水道の使用中止の申し込み
水道の使用中止の手続きについて
転出や転居で水道の使用を中止する場合には、水道の使用中止の手続きが必要です。手続き方法にはインターネット申込みと電話申込みがあります。
使用中止手続きの注意事項
- 使用中止手続きは、使用中止日の当日までに行ってください。日付を遡って中止することはできません。
- 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日となります。
- 水道、下水道の受付は同時に行います。
- 当日の立会いは必要ありません。
インターネットからのお申し込み
24時間お好きな時間に、パソコン・スマートフォンからお申し込み可能です。
画面の案内にしたがって入力するだけの簡単・便利なインターネット申請をぜひご利用ください。
インターネット申込みの注意事項
- 申込み内容の確認は開庁時間内に行います。申込み内容について確認の電話をおかけする場合があります。
- システムメンテナンス中は、利用できませんのでご了承ください。
- メールアドレス登録および認証が必要です。申込み完了メール(ドメイン名:@logoform.jp)が届くように設定をお願いします。
電話からのお申し込み
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです(土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く)。
水道課に電話(0531-23-3532)で以下の内容をお知らせください(ファクスや、水道課窓口での申込みも可能です)。
- 水道使用者(料金を支払う方)の氏名
- 水道使用場所の住所
- 転出(転居)先の住所(精算分納付書の送付先)
- 連絡先の電話番号
- 使用中止日
※仲介者からの連絡の場合は、連絡者の氏名・電話番号をお知らせください。
家の解体などで給水設備を撤去する場合
家の解体などで給水設備を撤去する場合は、田原市が指定した水道工事店を通じて水道課へ届出をしてください。
年末年始・ゴールデンウィークの水道の使用開始・中止について
【年末年始】
年末年始(令和6年12月28日(土曜日)から令和7年1月5日(日曜日)までの間)は閉庁日となり、水道の使用開始・中止の手続きをお受けできません。
令和6年12月28日(土曜日)から令和7年1月5日(日曜日)までの間に使用開始・中止のご予定のある方は、令和6年12月25日(水曜日)までに水道課までお申し込みください。
【ゴールデンウィーク】
ゴールデンウィーク(令和7年4月29日(火曜日)、令和7年5月3日(土曜日)から令和7年5月6日(火曜日)までの間)は閉庁日となり、水道の使用開始・中止の手続きをお受けできません。
令和7年4月26日(土曜日)から令和7年5月6日(火曜日)までの間に使用開始・中止のご予定のある方は、令和7年4月23日(水曜日)までに水道課までお申し込みください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 水道課
電話:0531-23-3532 ファクス:0531-22-3184
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。