年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げに伴い、公的年金等の収入額が低い方の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金の種類
年金生活者支援給付金と補足的老齢年金生活者支援給付金
支給要件 以下の全ての条件に該当すること
・65歳以上の老齢基礎年金を受給している方
・世帯員全員が市町村民税非課税の方
・前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が以下のとおりである方
昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金・・・・789,300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金・・・789,300円を超え889,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金・・・787,700円を超え887,700円以下
※障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付額
・月額5,310円を基準に、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて算出
※年の途中で世帯員の異動で非課税世帯に該当された方は、請求手続きが必要です。
障害者年金生活者支援給付金
支給要件 以下の全ての条件に該当すること
・障害基礎年金を受給している
・前年の所得が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下である
給付額
・障害等級1級 月額6,638円
・障害等級2級 月額5,310円
遺族年金生活者支援給付金
支給要件 以下の全ての条件に該当すること
・遺族基礎年金を受給している
・前年の所得が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下である
給付額
・月額5,310円
・ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受給できる場合、5,310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。