年金の死亡届
年金の受給者が死亡された場合
年金の種類
国民年金(老齢・障害基礎・遺族基礎・寡婦年金)
届出期間:事実発生から14日以内
届出先:市役所保険年金課、赤羽根市民センター市民生活係、渥美支所市民サービス課
厚生年金
届出期間:事実発生から5日以内
届出先:住所地の年金事務所(旧社会保険事務所)
共済年金
届出期間:すみやかに
届出先:各共済組合
恩給など
届出期間:すみやかに
届出先:総務省人事・恩給局
(注)届出に必要な書類は届出先にお問い合わせください。
国民年金保険についてのお問い合わせ
保険年金課 電話:0531-23-2149
豊橋年金事務所 電話:0532-33-4113
年金の加入者が死亡された場合
死亡された人
国民年金第1号被保険者(自営業や学生など)
届出先:市役所保険年金課、赤羽根市民センター市民生活係、渥美支所市民サービス課
(注)死亡一時金・遺族基礎年金・寡婦年金などが支給される場合がありますので、お問い合わせください。
国民年金第3号被保険者(厚生年金・共済年金などの加入者に扶養されている配偶者)
届出先:死亡された人の配偶者が勤務する事業所など
厚生年金・共済年金などの加入者
届出先:死亡された人が勤務していた事業所など
国民年金保険についてのお問い合わせ
保険年金課 電話:0531-23-2149
豊橋年金事務所 電話:0532-33-4113
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。