国民年金について
国民年金はすべての国民に老後の生活保障や、障害になったときなどの保障を行うことを目的にした制度です。 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて加入することになっています。
加入者
国民年金に加入する人は次の3種類です。
- 第1号被保険者
農業、自営(自由)業者の方とその配偶者、20歳以上の学生、アルバイトなど - 第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員 - 第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者
希望によって加入できる人
- 60歳未満の人で老齢(退職)年金を受けている人
- 60歳以上65歳未満の人
- 20歳以上65歳未満で海外にお住まいの人
- 65歳以上70歳未満で年金受給権がない人
保険料の金額
保険料は月額16,980円です。(令和6年度)
このほかに付加保険料として毎月400円を納めることが出来ます。
保険料をまとめて納めると、割引が受けられる前納制度があります。(口座振替割引もあります。)
令和6年度における前納額
6カ月前納(令和6年4月~令和6年9月分、令和6年10月~令和7年3月分)
- 口座振替の場合 100,720円(毎月納める場合より1,160円の割引)
- 現金納付、クレジットカード納付の場合 101,050円(毎月納める場合より 830円の割引)
1年前納(令和6年4月~令和7年3月分)
- 口座振替の場合 199,490円(毎月納める場合より4,270円の割引)
- 現金納付、クレジットカード納付の場合 200,140円(毎月納める場合より3,620円の割引)
2年前納(令和6年4月~令和8年3月分)
- 口座振替の場合 397,290円(毎月納める場合より16,590円の割引)
- 現金納付、クレジットカード納付の場合 398,590円(毎月納める場合より15,290円の割引)
※国民年金保険料、割引額は年度毎異なります。申込期限につきましては日本年金機構ホームページでご確認ください。
保険料の免除
保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料を免除する制度があります。なお、保険料を未納のままにしておくと、障害や死亡といった不慮の事態が生じたとき、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
また、保険料を免除や納付猶予された期間の年金額については、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
申請免除
経済的な理由などで保険料の納付が困難な方が申請し、本人、配偶者、世帯主所得が基準額以下の場合に、承認されると保険料が免除されます。
- 全額免除制度 保険料を全額免除する制度です。
- 4分の3免除制度 保険料の4分の3を免除する制度です。
- 半額免除制度 保険料の半額を免除する制度です。
- 4分の1免除制度 保険料の4分の1を免除する制度です。
法定免除
障害年金などの受給や、生活保護を受けている場合、申請により保険料が免除されます。
学生納付特例制度
本人所得が基準額以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。
納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の所得が基準額以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。
産前産後期間の保険料免除
第1号被保険者の方がお子様を出産した場合、申請することで保険料が一定期間免除になります。
離婚時の年金分割制度について
厚生年金に加入されていた方に扶養されていた方が離婚した場合、お二人の婚姻期間について、
厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続きが必要ですので、お早めに最寄りの年金事務所(豊橋年金事務所)までご相談ください。
豊橋年金事務所 電話番号 0532-33-4111(代表)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
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