令和6年度児童手当の制度改正について
お知らせ
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
変更内容
- 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの支給期間の延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額は月額3万円に
- 大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)の上の子について、親等の経済的負担がある場合を子の人数のカウント対象とする
- 支払月を年3回から年6回(偶数月)にする
- 支払通知の廃止
改正前 | 改正後 | |
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区分 |
令和6年9月分まで (令和6年10月支給分まで) |
令和6年10月分から (令和6年12月支給分から) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
対象年齢 | 0歳から中学3年生まで |
0歳から高校生年代まで (高校生に限らず18歳に達した日の属する年度末までの児童が対象) |
手当月額 |
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算定児童の対象 | 0歳から18歳に到達した年度末まで |
0歳から22歳に到達した年度末まで (子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る) |
支給月 | 3回(10・2・6月) | 6回(12・2・4・6・8・10月) |
例:21歳、14歳、7歳の3人の子を養育している場合
21歳の子を第1子、14歳の子を第2子、7歳の子を第3子と数えます。支給対象児童は14歳と7歳の子となり、14歳の子は第2子の月額、7歳の子は第3子以降の月額が適用されます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、令和5年中の所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。
※受給資格者が田原市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
※離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居されている方が申請できる場合があります。(同居や別居は、住民票の住所地で判断します。)状況により必要書類が異なりますので、該当する方は子育て支援課までお問い合わせください。
申請対象者
制度改正による申請が必要な方
手続きが必要な方 | 提出書類等 |
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18歳年度末以降22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)がおり、高校生年代以下の児童と合わせて3人以上養育している場合は提出してください。(経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。) |
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(経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。) |
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高校生年代以下の児童と別居している場合は提出してください。 |
制度改正による申請が不要な方(上記に該当する場合を除く)
- 現在特例給付を受給している方
- 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
申請様式
児童手当 認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳年度末以降22歳年度末までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)がおり、高校生年代以下の児童と合わせて3人以上養育している場合は提出してください。(経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。)
児童手当 額改定認定請求書
※現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している場合は、額改定請求書の提出が必要です。
児童手当 別居監護申立書
高校生年代以下の児童と別居している場合は提出してください。
その他、ケースにより必要な書類
3歳未満の児童がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方
健康保険証のコピー
離婚協議中で父母が別居しており、児童と同居の父母が認定請求する場合
離婚協議中であることが客観的に確認できる書類
受付期限
令和6年10月31日(木曜)まで
※令和7年3月31日までに申請をした場合、令和6年10月分から制度改正後の児童手当を支給します。(制度改正の申請猶予期間)
※令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの児童手当が支給されます。
※申請書類に不備がある場合、市から確認のご連絡および再提出の依頼をいたします。
施設・里親の方について
高校生年代の児童が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が手当の受給者となり、その児童について申請が必要です。施設・里親の方の申請は、田原市役所子育て支援課にて受付いたしますので、施設の場合は施設所在地、里親の方の場合はお住まいの市町村にてお手続きください。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。