児童扶養手当
児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成を目的に、児童扶養手当(国制度)を支給しています。
【重要】児童扶養手当の所得制限が引き上げられます。
所得超過等で児童扶養手当・田原市遺児手当・愛知県遺児手当の申請をされていない方におきましては、受給者の所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。
児童扶養手当の申請をしていない場合
令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当が受けられる場合がありますので、対象と思われる方は、子育て支援課までご相談ください。
児童扶養手当の受給資格が有る場合
既に児童扶養手当の受給資格がある方は、令和6年度の現況届の審査結果により改正後の所得制限に基づいた手当額の計算が適用されますので、必ず令和6年度の現況届を提出してください。
対象
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童(一定の障害があるときは20歳未満)を監護する母、監護し、かつこれを生計を同じくする父または当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が婚姻しないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
適用除外
次の場合、手当は支給されません。
(児童が)
- 児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき
手続き
認定請求書を提出
支給月日
5月(3,4月分)、7月(5,6月分)、9月(7,8月分)、11月(9,10月分)、1月(11,12月分)、3月(1,2月)の原則11日
支給額(月額)
令和7年4月からの支給額は以下のとおりです。
- 児童数1人の場合
全部支給 46,690円
一部支給 46,680円~11,010円 - 児童数2人目以降の加算
全部支給 11,030円
一部支給 11,020円~5,520円
所得制限
受給資格者およびその扶養義務者 などの前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
現況届
手当を更新するためには、毎年8月に手続きが必要です。市から案内が届きますので、必ず提出してください。この届がないと11月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
ぴったりサービスを利用した現況届の電子申請について
国のマイナポータルを活用した「ぴったりサービス」により、現況届の事前送信が可能となります。申請方法など詳細は下記「ぴったりサービス(外部リンク)」から確認してください。
【注1】電子申請を行うためにはマイナンバーカードの発行やパソコンとマイナンバーカードを接続するカードリーダーなどが必要となります。
【注2】電子申請は現況届の事前送信のみとなります。現況届の手続きが完了したことにはなりませんのでご注意ください。後日必ずご来庁いただき、面談が必要となります。
各種変更
手当を受ける資格がなくなったとき、氏名・住所・支払金融機関等が変更になるときなど、必ず届出をしてください。 受給資格が喪失していたが届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただく場合があります。
手当の一部支給停止について
「支給開始から5年」と「支給事由(離婚など)発生から7年」とを比較して、いずれか早いほうから手当額の2分の1が支給停止となり減額されます。ただし、就業をしている等の要件に該当し必要な書類を提出していただいた場合には、手当は減額されなくなります。 該当する方には、市から事前に通知が届きますので参考にしてください。
公的年金給付等との併給制限の見直しに係る児童扶養手当の支給について
これまで、児童扶養手当は公的年金を受給する方は受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、児童扶養手当額が公的年金額を上回る場合には、児童扶養手当を受給することができます。 該当する方は、年金額のわかる書類をご用意の上、子育て支援課にご相談ください。
令和3年3月分から障害年金を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当(令和3年5月支払い分)以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子加算分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金や労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。
※障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償や障害厚生年金(3級)のみを受給している方)は、今回の改正による変更はありません。従来通り、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、児童扶養手当として差額分を受給できます。
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給されている方については、非課税の公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)を含めたうえで、所得を算定することになります。
3.児童扶養手当を受給するための手続きについて
・すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
→ 手続き不要
・それ以外の方(例:田原市遺児手当のみを受給している障害基礎年金等の受給者など)
→ 児童扶養手当の申請が必要
※通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請をすれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
※対象と思われる方は、子育て支援課までご相談ください。
申請先
市役所 子育て支援課
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。