愛知県遺児手当
愛知県遺児手当
ひとり親家庭などの生活の安定と児童の健全育成を目的に、遺児手当(県制度)を支給しています。
【重要】愛知県遺児手当の所得制限が引き上げられます。
所得超過等で児童扶養手当・田原市遺児手当・愛知県遺児手当の申請をされていない方におきましては、受給者の所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。
既に愛知県遺児手当の受給資格がある方は、令和6年度の所得状況届の審査結果により改正後の所得制限に基づいた手当額の計算が適用されますので、必ず令和6年度の所得状況届を提出してください。
対象
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を監護・養育している方
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
適用除外
次の場合、手当は支給されません。
(児童が)
- 児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
- 愛知県外に住所があるとき。
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。
- 父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき。
- 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。
- 父または母に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき。
手続き
認定申請書を提出
支給月日
5月(3,4月分)、7月(5,6月分)、9月(7,8月分)、11月(9,10月分)、1月(11,12月分)、3月(1,2月分)の原則25日
支給月額
- 支給開始から1~3年目 児童1人につき4,350円
- 支給開始から4~5年目 児童1人につき2,175円
- 支給開始から6年目以降 0円
所得制限
受給資格者およびその扶養義務者 などの前年の所得が一定額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
現況届
手当を更新するためには、毎年8月に手続きが必要です。市から案内が届きますので、必ず提出してください。この届がないと11月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
各種変更
手当を受ける資格がなくなったとき、氏名・住所・支払金融機関等が変更 になるときなど、必ず届出をしてください。受給資格が喪失していたが届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。
申請先
市役所 子育て支援課
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。