児童手当
児童手当
お知らせ
令和4年6月1日から児童手当制度が改正されました。
【主な改正点】
- 現況届の提出が原則として不要となりました。
- 児童手当を受給できる所得の上限額が設定されました。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
ただし、所得の状況により支給されない場合があります。
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額 (1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降の子は、15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、特例給付として一律、児童一人あたり月額5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については、下の所得制限額をご覧ください)
※所得上限限度額以上の所得の方は、児童手当を受給することができません。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
毎年6月、10月、2月の原則7日(7日が土・日・祝日の場合は、直前の平日が支給日となります)
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
手当を受給できる方
1 原則として、日本国内に住んでいる児童を養育している方
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
2 離婚協議中などにより配偶者と別居し、児童と同居している方
3 父母が海外に住んでいる場合で、その父母が指定した日本国内で児童を養育している方(父母指定者)
4 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人
5 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親など
子どもが生まれた場合・田原市に転入してきた場合
第一子のお子さんが生まれたときや他の市区町村から田原市へ転入したときは、「認定請求書」の提出が必要となります。
第二子以降のお子さんが生まれたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要となります。
「認定請求書」の提出に必要となるものは以下のとおりです。
1 請求者(父母等のうち所得が高い方)の保険証
2 請求者名義の普通預金通帳
3 請求者のマイナンバーカード(個人番号カード)、または
通知カードと身元確認書類、またはマイナンバー入りの住民票と身元確認書類
申請書には配偶者のマイナンバーも記入する欄がありますので、あらかじめ確認してきてください。
4 仕事の都合などで児童と別居するに場合は、その児童のマイナンバー確認書類
(マイナンバーカード又は通知カード又はマイナンバー入りの住民票)
※児童手当の振込口座は、請求者名義の口座に限ります。
申請は出生や転入から15日以内に
児童手当等は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1 お子さんが生まれたとき
出生の日の翌日から15日以内に、申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に田原市を離れている場合も、現住所の田原市への申請をお忘れなく!
2 田原市に住所が変わったとき
転入した日(転入予定日)の翌日から15日以内に田原市へ申請が必要です。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合には、その事由が発生した翌日から15日以内に田原市と勤務先に届出・申請をしてください。
1 公務員になった場合
2 退職等により、公務員でなくなった場合
3 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届
毎年6月1日の養育状況等状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、現況届の提出が必要とされていましたが、令和4年6月から一部の場合を除き提出不要となりました。
ただし、6月1日の状況が公簿等で確認できない以下の場合には、現況届の提出が必要です。
(令和3年度以前の現況届が未提出の方は、未提出となっている現況届の提出が必要です。)
【現況届の提出が必要な方】
- 6月1日時点で離婚協議中のため、配偶者と別居している受給者
- DVにより田原市以外の市町村から田原市に避難している受給者
- 法人である未成年後見人
- 無戸籍児童を養育する受給者
- 児童養護施設等の受給者
- その他公簿等で確認できない事項がある受給者
【現況届に必要なもの】
1 受給者の状況を確認できる書類
2 受給者の保険証
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
以下に該当する場合には、児童手当の手続きが必要です
届け出が必要なとき |
届出の種類 |
---|---|
第1子が出生したとき 離婚等により児童を養育することとなったとき |
認定請求書 |
第2子以降が出生したとき 第2子以降の子を養子縁組したとき |
額改定認定請求書 |
養育する児童のうち、一部の児童が死亡したとき 養育する児童のうち、一部の児童を養育しなくなったとき |
額改定届 |
すべての児童を養育しなくなったとき 受給者が他の市町村に転出したとき 受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
受給者と児童が別居(同居)するとき 年金の種類(保険証の種類)が変わったとき |
変更届 |
ご不明な点は、お問い合わせください。
所得制限額
児童を養育している方の前年所得により児童手当の支給額が変動します。
所得制限限度額 :特例給付(児童1人当たり月額5,000円)となる所得額
所得上限限度額 :児童手当(特例給付)が支給されなくなる所得額
所得制限限度額未満の方は、満額が支給されます。
|
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071.0 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124.0 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162.0 |
3人 |
736 |
960.0 |
972 |
1200.0 |
4人 |
774 |
1002.0 |
1010 |
1238.0 |
1 対象となる所得は、受給者本人の所得です。
2 「扶養親族等の数」は、受給者の課税上の扶養親族および養育する児童の数です。
3 扶養親族等に、老人扶養親族が含まれる場合は、1人につき所得制限限度額に6万円を加算します。
4 「収入の目安」は、給与収入のみで計算しているため、課税状況により収入額は変動します。
ぴったりサービスを利用した児童手当の電子申請について
国のマイナポータルを活用した「ぴったりサービス」により児童手当のオンライン申請(電子申請)が可能となります。申請方法など詳細は下記「ぴったりサービス(外部リンク)」から確認してください。
【注1】電子申請を行うためにはマイナンバーカードの発行やパソコンとマイナンバーカードを接続するカードリーダーなどが必要となります。
【注2】別途、提出が必要な添付書類や面談が必要な場合があります。
電子申請が可能な手続き
- 児童手当等の受給資格および児童手当の額についての認定請求
- 児童手当等の額の改定の請求および届出
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 受給事由消滅の届出
- 未支払の児童手当等の請求
- 児童手当等に係る寄附の申出
- 児童手当等に係る寄附変更等の申出
- 児童手当等の現況届
- 支給認定の申請
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。