遊休農地解消対策事業(遊休農地の簡易な整備)について

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ページ番号1013494  更新日 2026年9月29日

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遊休農地解消対策事業

 遊休農地を解消するため、遊休農地の簡易な整備を行う耕作者を支援します。

 対象となる農地や事業要件を満たしているかなどの確認を行いますので、希望される方は営農支援課にご相談ください。

 ※すでに作業(草刈り等)を実施してしまった場合は、対象となりませんのでご注意ください。

1 対象農地

以下の要件をすべて満たす農地が対象です。

  • 地域計画の区域内にあること
  • 1号遊休農地(緑区分)であること
    ※遊休農地(緑区分)とは、草刈等の簡易な整備で耕作可能となる農地のことです。
    ※遊休農地(緑区分)に該当するかどうかは、農業委員会の毎年の現地調査等に基づき判定されます。

2 主な事業要件

  • 耕作者と農地所有者の間で、本事業の実施について合意していること
  • 本事業の実施年度から翌年度までに、農地中間管理機構を通じて、農地中間管理権を10年以上設定すること(原則、無償での貸し借り)
  • 転貸する相手方が、当該遊休農地の所有者ではないこと
  • 本事業の交付を受けたことのある遊休農地ではないこと

3 対象経費

  • 遊休農地解消のための簡易な整備に必要な経費
    草刈り、除礫、抜根、耕起・整地等
    ※ただし、農業生産を目的に新植・改植された樹木の抜根費用は除きます。

4 支援額

  • 遊休農地解消に要した経費を10aあたり最大43,000円支援
    ※支援額を越えた分の費用は、耕作者の負担となります。

5 提出書類

  • 田原市遊休農地解消対策事業実施合意書
  • 事業費の根拠となる参考見積書
  • 現況写真(作業前の様子がわかるもの)
  • 解消予定遊休農地の位置等がわかる図面 等
     

6 添付資料

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部 営農支援課
電話:0531-22-1126 ファクス:0531-22-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。