荒廃農地再生事業 (廃ハウス等の支障物撤去や暗渠排水等)の要望調査について

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ページ番号1013206  更新日 2026年6月1日

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  荒廃化が進んでいる遊休農地を再生利用するための廃ハウス等の支障物撤去・伐根等の荒廃農地再生等整備や、暗渠排水・客土等の簡易基盤整備に対して支援します

 ご要望の方は、要望調査シートに必要事項を記入のうえ、令和8年6月18日(木曜日)までに営農支援課にご相談ください

補助を受けられる人

耕作者、農地所有者

※農地所有者が補助を受ける場合は、事業実施後、農地所有者以外の方が耕作者となる場合に限る(耕作者は3親等以内でも可)

主な実施要件

・農振農用地区域内(農用地区域)にある再生可能な荒廃農地(1号遊休農地のうち黄色区分)

 ・所有権の移転や賃借権等の設定後、原則1年以内であるか、権利移転が確実な農地

 ・対象農地の耕作者が地域で合意形成されていること

 ・事業完了後、5年以上耕作を継続すること

対象となる経費

支障物撤去、刈払、伐根、整地、暗渠排水、客土等

支援額

100万円未満/1計画(事業費上限額200万円未満)

補助率

1/2以内

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 営農支援課
電話:0531-22-1126 ファクス:0531-22-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。