耕作放棄地再生利用補助金について

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ページ番号1004297  更新日 2023年11月1日

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 障害物除去、整地、客土、老朽ハウス修繕など、耕作放棄地の再生に補助金が受けられます。ただし、自己所有地は対象外となります。

補助を受けられる人

耕作放棄地を再生し、その農地で耕作を5年以上継続できる農業者

対象となる農地

  • 農業振興地域内の農用地(いわゆる色地)で、耕作放棄地の認定を受けている農地(新規認定も含む)
  • 耕作放棄地の再生には、重機が必要と認められる農地

土地の権利関係

次のいずれかの農地

  • 1年以内に売買で取得した農地
  • 5年以上の使用貸借(無償貸借)契約により借りる農地

主な補助内容

(1) 再生事業【補助率2分の1】※認定新規就農者は補助率4分の3
   木、草、竹、ハウスなどの古基礎除去、整地

(2) 補完事業【補助率2分の1】※認定新規就農者は補助率4分の3
   耕作するための客土の搬入、老朽ハウスの修繕、除去した木・草・竹の処分など


(3)補助対象限度額 (1)および(2)を合わせて2,000千円(10a)

(4)その他 申請農地が対象地となるか不明な場合は、お調べします。
     申請者自身が機械等のリースにより作業する場合はリース料や燃料費は対象経費となります。 
     事前に連絡をいただければ、個別に相談を受けます。 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部 営農支援課
電話:0531-22-1126 ファクス:0531-22-1127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。