血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へお知らせ

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ページ番号1009994  更新日 2023年1月30日

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C型肝炎訴訟(給付金請求)期限の延長について

C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が令和10年1月17日に延長されました。

出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方々は、国を相手とする裁判を提起し、和解が成立するなどしたら給付金を受け取ることができます。

給付金を受けるためには、令和10年1月17日までに国を相手とする裁判を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。

出産や手術での大量出血等の際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤、血液凝固第9因子製剤)が使用された方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。

詳しくは、下記ホームページ等をご確認ください。

 

厚生労働省ホームページ・リーフレット

相談窓口

給付金の仕組みについて、ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

 ◯厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
  フリーダイヤル 0120−509−002
  受付時間   午前9時30分〜午後6時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 ◯独立行政法人医薬品医療機器総合機構
  フリーダイヤル 0120−780−400
  受付時間   午前9時〜午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)  

   ※フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。 

 

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 健康課 
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。