落札候補者の辞退に関する取扱いについて

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ページ番号1008255  更新日 2021年4月8日

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事後審査型条件付一般競争入札において、落札候補者となった者が正当な理由なく落札者となることを辞退した場合は、入札参加停止の措置を行いますのでご注意ください。

正当な理由とは

・配置予定の技術者が死亡、傷病又は退職等により配置できず、代替技術者もいない場合

・次順位者が落札候補者に繰り上がった時、配置予定の技術者を開札後にほかの工事に配置しており、代替技術者もいない場合

・同日に開札した本市又はほかの地方公共団体の複数の工事等の落札者となったが、配置できる技術者に不足が生じた場合

 ※この場合、開札時間が最も遅いものから順番に辞退可能

・建設業許可の取消等、真にやむを得ない事由により、工事を適切に完了する見込みがない場合

 注:ただし、いずれも証明書等書面による事実確認ができる場合に限る。

・田原市入札審査会が正当と認めた場合

適用開始時期

令和3年4月5日以降公告の案件から適用

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課(契約担当)
電話:0531-23-3505 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。