新型コロナウイルスの影響で中止等されたイベントのチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除について

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ページ番号1008715  更新日 2024年4月1日

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イベントの中止等によるチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止等した文化芸術・スポーツイベント(文化庁、スポーツ庁の指定を受けたイベント)について、チケットの払戻しを受けることを辞退(払戻請求権を放棄)した場合、その金額分(上限20万円)を「寄附」とみなし、個人市民税・県民税の税額控除を受けられる制度が創設されました。
なお、すでに払戻しを受けた場合でも、改めて主催者に払戻しを受けた金額を限度とした寄附を行うなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金控除の対象となります。

対象となるイベント

本市および愛知県では、主催者の申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント(令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催予定であったもの)で、所得税の寄附金控除の対象となるすべてのイベントが寄附金税額控除の対象になります。
対象のイベントについては文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。

手続きの流れ

1. 文化庁・スポーツ庁の指定を受けたイベントであることを確認
2. イベントの主催者にチケットの払戻しを受けない旨を連絡
3. 主催者から、「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」を入手
4. 確定申告の際に上記2点の証明書と共に申告

(注)ふるさと納税を行っている方が、本制度による控除を受けるために確定申告を行う場合、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。本制度による寄附金控除と併せてふるさと納税に係る寄附金控除についても申告してください。

対象となる課税年度

令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市民税・県民税から控除します。
令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市民税・県民税から控除します。

寄附金税額控除の計算方法

市民税・県民税:(寄附金の合計額(注)-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)
(注)総所得金額の30%が限度です。
(注)払戻しを放棄した入場料金等の合計額の上限は、年間20万円です。                    

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。