新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療減免等制度の概要

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ページ番号1007620  更新日 2023年12月19日

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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療制度の手続きについて(保険料の減免・支払い猶予)

申請期限は、令和5年12月28日です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合は、後期高齢者医療保険料の減免が受けられる場合があります。

申請、ご相談の際は、以下の書類をお持ちください。(郵送を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。)

  1. 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入(見込)額の分かるもの(例:申請月までの帳簿、通帳、給与明細等の見込額算出の根拠となるもの)
  2. 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、事業等の廃止や失業が分かるもの(例:廃業届出済証明書、雇用主からの失業証明書、離職票等)
  3. 通帳
  • 保険料の減免となる方、保険料が一部減額される具体的な要件
  • また、保険料の支払い猶予の制度もございますので、保険料の納付が困難な場合はお問い合わせください。

申請書ダウンロード

様式は、こちらからダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療係
電話:0531‐23‐3514

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。