身分証明書・死亡記載事項証明書(死亡届の写し)・受理証明書
身分証明書
田原市に本籍がある方について、下記の通知を受けていないという内容を証明します。
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知
- 後見の登記の通知
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知
※1 パスポートや運転免許証を指す「身分証明書」とは異なります。
※2 申請には、必要な方の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となります。
請求できる方
- 本人
- 親権者(本人が未成年者の場合)
※本人以外の方が手続をされる場合は、直系親族の方でも委任状が必要です。
必要なもの
- 申請者の本人確認書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
手数料
1通につき200円
交付窓口
- 田原市役所 市民課 電話:0531-23-3511
- 渥美支所 市民生活課 電話:0531-33-1112
- 赤羽根市民センター 電話:0531-45-3111
死亡届記載事項証明
田原市に本籍がある方、死亡届を田原市に提出された方の「死亡届記載事項証明」を交付します。ただし、届出書の保管期間を過ぎると市役所では交付できません。
「死亡届記載事項証明」は、法令等で提出を義務づけられているもの以外の目的には交付できません。詳しくは市民課までお問い合わせください。
※公的年金および郵便局の簡易保険の手続き等に使用の場合は交付できますが、民間保険(株式会社かんぽ生命保険を含む)の保険金請求等の場合は交付できません。
請求できる方
- 亡くなられた方の利害関係人(配偶者、子など年金や保険金の受取人の方、死亡届出人の方など)
※上記以外の方が手続をされる場合は、上記の方の委任状が必要です。
必要なもの
- 厚生年金証書、簡易保険証書など、請求事由がわかる書類
- 申請者の本人確認書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
手数料
1通につき350円
交付窓口
- 田原市役所 市民課 電話:0531-23-3511
- 渥美支所 市民生活課 電話:0531-33-1112
- 赤羽根市民センター 電話:0531-45-3111
戸籍届出受理証明書
戸籍の各種届書(婚姻、離婚等)が受理されたことを証明します。主に、戸籍が記載されるまでの間に、その届出の証明が必要になった場合等に使われます。
※届出を田原市以外に出された場合は、届出された市区町村にご請求ください。
請求できる方
- 戸籍届出人
※上記以外の方が手続をされる場合は、委任状が必要です。
必要なもの
- 申請者の本人確認書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
手数料
1通につき350円
交付窓口
- 田原市役所 市民課 電話:0531-23-3511
- 渥美支所 市民生活課 電話:0531-33-1112
- 赤羽根市民センター 電話:0531-45-3111
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。