水道料金の一部免除について
水道料金の一部を 4カ月間免除します
物価高騰に対する市民および事業者への支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の一部を4カ月間免除します。
対象
田原市内すべての水道使用者(官公庁を除く)
免除する期間
令和8年6月から令和8年9月使用分

実施方法
- 対象期間の水道料金から1,078円/月(一般世帯に多い口径13ミリメートルの固定料金)を差引いて請求します。
- 免除の手続きは不要です。
免除額
- メーター口径にかかわらず、1カ月あたり一律1,078円を免除します。
- 「使用水量等のお知らせ」(検針票)は、免除後の額になっています。
- 使用した水量に基づいて請求する使用水量料金および下水道使用料は、通常通り請求します。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 水道課
電話:0531-23-3532 ファクス:0531-22-3184
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