水道料金、水道加入分担金にかかる消費税率改正のお知らせ

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ページ番号1006430  更新日 2019年8月6日

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水道料金、水道加入分担金の消費税相当額が8%から10%に変わります

2019年(令和元年)10月1日からの消費税および地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、水道料金、水道加入分担金の改定を行います。

新税率(10%)の適用時期について

水道料金の新税率の適用時期は、水道の使用開始時期によって下記のとおり変更となります。
 

使用開始時期と適用税率の関係


  • 2019年(令和元年)10月1日より前から継続して水道を使用されている場合は2020年(令和2年)2月支払い分から新税率(10%)が適用されます。
  • 2019年(令和元年)10月1日以降から水道を使用開始された場合は12月支払い分から新税率(10%)が適用されます。

水道加入分担金については、2019年(令和元年)10月1日以降の給水装置の新設および増径工事の申込みに係るものから新税率(10%)が適用されます。

消費税率の改正に伴う水道料金、水道加入分担金の影響について(参考)

例:メーター口径が13ミリメートルで、2カ月で55立方メートル使用した場合の水道料金(固定・使用料金)

水道料金、加入分担金

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道課
電話:0531-23-3532 ファクス:0531-22-3184
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。