改葬
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨などを別のお墓に移す改葬の手続きについて
改葬と許可申請
改葬とは
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬された死体(土葬)を別のお墓に移すことを「改葬」といいます。
改葬許可申請
墓地、埋葬等に関する法律および同法施行規則により、改葬を行うには市区町村長の許可が必要です。
申請受付窓口
改葬許可申請は、現在、焼骨(死体)が埋蔵(埋葬)されている墓地または納骨堂の所在地の市区町村役場で行います。
田原市内の墓地、納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨(死体)を改葬する場合は、田原市役所市民課、渥美支所市民生活課または赤羽根市民センターの窓口へ申請してください。
手続きの流れ
申請書類に必要事項を記入
改葬許可申請書に必要事項を記入してください。(申請書はこのページからダウンロードできます)
(注)なお、複数の焼骨(死体)を改葬する場合は申請書別紙にご記入ください。
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改葬許可の流れ (PDF 63.8KB)
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改葬許可申請書 (PDF 80.5KB)
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改葬許可申請書(記入例) (PDF 131.7KB)
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申請書別紙 (PDF 42.2KB)
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承諾書 (PDF 62.7KB)
墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明
申請の前に、墓地(納骨堂)管理者に改葬許可申請書の下段部分を記入していただき、焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明していただく必要があります。
(注)墓地の管理者が発行する「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」の添付でも可能です。
改葬許可申請
申請窓口で改葬許可申請をしてください。申請に基づき「改葬許可証」を発行します。
申請に必要なもの
- 申請者の印鑑
- 改葬許可申請書
- 死亡年月日のわかる除籍謄本など(除籍などが田原市にあれば不要)
- 死亡者と申請者または墓地使用者との関係がわかる戸(除)籍謄本(戸[除]籍が田原市にあれば不要)
- 承諾書(代理人が申請する場合)
- 新しい墓地での受入証明書(写し)
改葬許可証の提示
改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提示して、改葬を行ってください。なお、改葬先の市区町村役場の窓口での手続きは不要です。
その他
同一墓地内での改葬
同一墓地内で改葬する場合も、改葬許可申請が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。