改葬
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨などを別のお墓に移す改葬の手続きについて
改葬と許可申請
改葬とは
墓地や納骨堂に埋蔵された焼骨や埋葬された死体(土葬)を別のお墓に移すことを「改葬」といいます。
改葬許可申請
墓地、埋葬等に関する法律および同法施行規則により、改葬を行うには市区町村長の許可が必要です。
田原市内の墓地、納骨堂に埋蔵(埋葬)されている焼骨(死体)を改葬する場合は、田原市役所各窓口で改葬許可の申請をして下さい。
申請受付窓口
- 田原市役所 市民課 電話:0531-23-3511
- 渥美支所 市民生活課 電話:0531-33-1112
- 赤羽根市民センター 電話:0531-45-3111
手続きについて
改葬許可の流れ
1. 申請者は、必要書類等を用意し、必要事項を記入します。
※申請者は原則、現在の墓地使用者です。
※申請書等はこのページからダウンロードできます。
2. 改葬許可申請書の下段に、現在使用している墓地または納骨堂等の管理者に、
埋蔵や埋葬等の事実を証明する旨の記名・押印をもらいます。
3. 申請書類一式を市役所各申請窓口へ提出します。
4. 改葬許可証が交付されます。
5. 移転先の墓地、納骨堂等の管理者に改葬許可証を提出し、納骨します。
なお、改葬先の市区町村役場の窓口での手続きは不要です。
申請に必要なもの
- 改葬許可申請書
※申請書下段へ墓地(納骨堂)管理者に焼骨(死体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明してもらう必要があります。
(墓地の管理者が発行する「埋蔵(埋葬)の事実を証する書類」添付でも可能です。)
※複数の焼骨(死体)を改葬する場合は、申請書別紙にご記入ください。 - 死亡年月日のわかる除籍謄本など(除籍などが田原市にあれば不要)
- 死亡者と申請者または墓地使用者との関係がわかる戸(除)籍謄本(戸[除]籍が田原市にあれば不要)
- 移転先の墓地での受入証明書、使用許可証、墓地等の購入契約書等の写し
- 承諾書(代理人が申請する場合)
下記の場合に必要です。
※現在の墓地使用者以外の方が申請する場合
※申請者(現在の墓地使用者)と移転先の墓地使用者が異なる場合
- 申請者の印鑑(署名の場合不要)
- 切手を貼った返信用封筒(許可証交付にはお時間がかかります。郵送交付を希望する場合はご用意下さい。)
申請書のダウンロード
その他
同一墓地内での改葬
同一墓地内で改葬する場合も、改葬許可申請が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
電話:0531-23-3511 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。