まちなか&田舎へ住みたい方

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ページ番号1000940  更新日 2024年2月15日

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田原市に住みたい方への利用条件

次のいずれかの要件を満たす者

  1. 登録物件に定住し、又は定期的に滞在して、田原市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
  2. その他、市長が適当と認めた者

空き地の利用方法

空き地の利用登録者は上記要件を満たし、建物を建築することができる者。

手続きの流れ

図

空き家・空き地バンクの登録物件に申込みしたい方

空き家・空き地バンクの登録物件に申込みしたい方は利用登録が必要です。
また現在、空き家・空き地バンクに気に入った物件が登録されてないが、希望する条件の登録があったら紹介が欲しいという方も事前に利用登録をしておくことができます。

利用登録を希望される方は所定の「田原市空き家・空き地バンク登録申込書」に必要事項を記入の上、「都市建設部 建築課」に提出してください。

提出先

田原市役所 都市建設部 建築課
住所:〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場30番地1
電話:0531-23-3684
ファクス:0531-22-3811
E-Mail:kentiku@city.tahara.aichi.jp

市役所が賃貸・売買の仲介を行うわけではありません。

交渉・契約に関わる全てについては公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会へを協力を依頼することになりますので留意ください。

(注)仲介料等が必要となります。

田原市 空き家・空き地バンク登録申込書

バンクを利用したい場合

利用登録の変更がある場合

利用登録の取消しをしたい場合

物件の交渉をしたい場合

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。