田原市ごみ中継施設

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ページ番号1011667  更新日 2025年3月25日

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田原市ごみ中継施設について(令和7年4月1日から稼働)

田原市内のごみ収集車や市民・事業者が持ち込んだごみを大型車両に詰め替えて、豊橋市へ持ち出しするための施設です。市民等が距離のある豊橋市までごみを持って行く必要をなくして市民サービスを維持することや、交通渋滞の抑制および二酸化炭素(CO2)排出量の低減をします。

もやせるごみおよび生ごみを直接搬入することができます。

 

施設概要

搬入受付時間

月曜日~土曜日 8時30分~午後4時30分

休場日

日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)

※年末年始は田原市内の家庭ごみの回収があり、豊橋市へごみを搬出する日は開場します。営業日の詳細は以下のホームページを参照してください。

連絡先

電話:0531-27-7333 ファクス:0531-27-7334

※令和7年4月1日より開通

所在地

田原市緑が浜2号2番地91

敷地面積

12,007.39平方メートル

施設規模等

施設規模:可燃ごみ40トン/日、生ごみ10トン/日

可燃ごみ方式:コンパクタ・コンテナ方式

生ごみ方式:コンテナ方式

可燃ごみ持ち出し先:豊橋市資源化センター(豊橋市豊栄町西530)

生ごみ持ち出し先:豊橋市バイオマス利活用センター(豊橋市神野新田町中島75-2)

市民の方が搬入する場合(家庭系一般廃棄物)

もやせるごみと生ごみを搬入することができます。搬入する際は、以下に注意してください。

  • ごみと資源の分け方出し方パンフレットに従い、ごみを分別して搬入する。
  • もやせるごみは市指定袋(青色半透明)、生ごみは市指定袋(黄色半透明)に入れて搬入する。指定袋に入っていない場合はごみを搬入できません。

事業者の方が搬入する場合(事業系一般廃棄物)

搬入できるごみ

ごみ中継施設に搬入できるごみは、以下の表の事業系一般廃棄物(もやせるごみ及び生ごみ)です。

事業系ごみは、種類によって産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分され、産業廃棄物はごみ中継施設には搬入できません。事業者にあっては、適切な廃棄物処理に努めてください。

産業廃棄物については、以下のホームページを参照してください。

 

種類 条件及び性状等

紙くず(一般廃棄物)

※1

リサイクルができる紙類は各資源化センター・環境センターに搬入してください(処理手数料が無料)。リサイクルできない紙くずは、以下の基準で中継施設に搬入できます

  • 板状にあっては、50cm四方以内であること(例 プリント用紙)
  • 筒状で中空のものは、30cm以内で、最大径15cm以下であること(例 紙管)
  • 結束されていないこと

木くず、竹、草(一般廃棄物)

※2

事業所等の維持管理で発生した剪定枝木(枝木類・竹・草)は、原則赤羽根環境センターに搬入してください。やむをえず中継施設に搬入する場合は、以下の基準で中継施設に搬入できます。

なお、農業残渣や農地の維持管理で発生した剪定枝木は搬入できません。

  • 長さ30cm以内、最大径3cm以下であること。
  • 結束されていないこと
繊維くず(一般廃棄物)※3
  • 天然繊維であること
  • 30cm四方以内であること
  • 結束されていないこと
動植物性残さ(一般廃棄物)※4 もやせるごみ又は生ごみとして中継施設に搬入できます。動植物性残渣の詳細や生ごみとして分別する際の詳細は、田原市ホームページ※5を参照してください。

※1について、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業および印刷物加工業から生ずる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだものは、産業廃棄物のため搬入できません。

※2について、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず並びにPCBが染み込んだものは、産業廃棄物のため搬入できません。

※3について、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだものは、産業廃棄物のため搬入できません。

※4について、食料品製造業、飲料製造業、飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業において、原料として使用したあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど固形状の不要物は、産業廃棄物のため搬入できません。

※5については以下の田原市ホームページを参照してください。

注)

注1 袋に入れて搬入する際は、透明又は半透明の袋を使用してください。

注2 貨物の流通のために使用したパレットとPCBが塗布され又は染み込んだものについては、業種の限定なく産業廃棄物です。

注3 表を満たす廃棄物であっても、性状等によっては搬入できない場合や、搬入方法、搬入頻度等を制限する場合があります。

注4 その他市長が特に必要と認めたものはこの限りではありません。

 

下記のチラシも参考のうえ、産業廃棄物や処理不適物の混入がないよう、適切に搬入をお願いします。

搬入方法

事業系一般廃棄物をごみ中継施設へ搬入する場合は、一般廃棄物収集運搬業許可業者へ委託するか、排出者が直接搬入してください。

その他留意事項

  • 市外で発生した廃棄物は搬入できません。
  • 虚偽又は不正の事実を発見した場合は、法的措置等をとることがあります。
  • 施設内では管理者の指示に従ってください。
  • 故意又は過失により、処理施設に損害を与えたときは、賠償をしていただきます。
  • ごみ搬入時はごみが飛散や落下しないように対策をお願いします。
  • 受付等で、係員がごみの内容をお尋ねする場合があります。
  • 受付等で、住所確認をする場合がありますので、運転免許証など住所確認ができるものをお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 廃棄物対策課
電話:0531-23-3538 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。