令和7年度物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
申請は原則不要です。申請不要の方には1月からお知らせ通知をお送りします。
田原市の支給開始は、令和8年3月を予定しています。
下記の方は申請が必要です。
- 公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
- 10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要となった方
支給額
支給対象児童1人当たり2万円
支給対象者
下記の児童手当受給者へ支給します。
- 令和7年9月分の児童手当受給者。(令和7年9月に出生した児童は10月分の児童手当受給者)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者。
支給対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童は10月分の支給対象児童)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
手続きについて
応援手当を希望しない場合
応援手当の受給を希望しない場合は、お知らせ通知の届出期限までに受給拒否届出書を提出してください。
口座を解約または名義変更した場合について
児童手当を受給していた口座を解約又は名義変更した場合は、お知らせ通知の届出期限までに口座登録等の届出書を提出してください。
公務員の場合
公務員の方は職場から案内があった後、令和7年9月30日時点の居住市区町村(※)に申請書を提出してください。申請書には、勤務先の受給証明が必要になります。
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童についての児童手当の認定を受けた場合は、出生日時点における受給者の居住市区町村
申請先
441-3492 愛知県田原市田原町南番場30番地1
田原市役所 子育て支援課 こども福祉係(物価高対応子育て応援手当 担当あて)
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)
ただし、令和8年3月に出生した児童については令和8年4月30日(木曜日)
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった方は、以下の要件をいずれも満たす場合、申請することで応援手当を受け取ることができます。該当する可能性のある方は案内を送付する予定です。案内が届かない方は窓口にて手続きしてください。
- 応援手当を応援手当支給対象者から受け取っていない。
- これまで応援手当が応援手当対象児童のために費消されていない。
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)
ただし、令和8年3月に離婚等により新たに児童手当の受給者になった方は令和8年4月30日(木曜日)
電子申請
その他注意事項
引っ越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から支給されます。9月分を田原市以外から支給された方は、引越し前の市町村にお問い合わせください。
DV被害により避難している場合
DV被害により子どもとともに避難している場合は、令和7年9月分の受給者ではなくても、応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設に支給されます。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。