民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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ページ番号1012059  更新日 2025年8月8日

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改正法の概要

 令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

 詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
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