民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
改正法の概要
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
添付ファイル
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リーフレット(法務省)「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」 (PDF 3.1MB)
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リーフレット(こども家庭庁)「こどもの未来のための新しいルール ー親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイントー」 (PDF 2.8MB)
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リーフレット(法務省))「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」 (PDF 3.0MB)
関連情報
- Q&A形式の解説資料(民法編)(外部リンク)

- 法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部リンク)(外部リンク)

- 動画(法務省)「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について ー親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わりますー」(外部リンク)(外部リンク)

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました












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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
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