田原市地域クラブ活動団体について
田原市地域クラブ団体の認定について
1.田原市地域クラブ活動団体とは
令和7年度から廃止した休日の中学校の部活動に変わって、中学生の土日の活動の受け皿となっていただける地域の団体(クラブ)を田原市教育委員会が認定し、その活動を地域クラブ協議会が支援をしていくものです。
【支援の内容】
(1) 指導者謝礼(4,000円/1回の活動につき)
(2) 生徒、指導者のスポーツ安全保険の加入手続きおよび保険料の負担
(3) 施設使用料の減免・免除
2.認定の要件
(1) 田原市内を拠点に活動していること。
(2) 原則として、スポーツ部門は10名以上、文化部門は3名以上の生徒が加入し、生徒の自主的、自発的な参加により活動を行っている団体であること。ただし、田原市教育委員会が特に認めた場合はこの限りではない。
(3) 活動日は、原則として土曜日または日曜日のいずれかとし、活動時間は概ね3時間程度とすること。
(4) 将来にわたり生徒がスポーツ・文化活動に継続して親しむ機会を確保し、心身の健全育成の機会となることを目的として活動すること。
(5) 教育委員会が認定する活動団体代表者および指導員※1を置き指導を行うこと。
(6) 「スポーツ保険」等の傷害保険および損害賠償保険に加入すること。※2
(7) 活動状況について、定期的に生徒の在籍校と情報共有等が行われていること。
(8) 営利を目的とした運営ではないこと。
(9) 活動上知り得た個人情報について、適切に管理されていること。
※1 代表者および指導員は教育委員会が委嘱し、指導員には謝礼を支払います。
ただし、認定(委嘱)指導員は下記の表のとおり、人数の上限を設けます。
※2 スポーツ安全保険の加入は、地域クラブ協議会で加入手続き費用負担します。
クラブ生徒数 |
指導員数 |
---|---|
〜10人 | 1人 |
11人〜20人 | 2人 |
21人〜30人 | 3人 |
31人〜40人 | 4人 |
41人〜50人 | 5人 |
51人〜60人 | 6人 |
61人〜70人 | 7人 |
71人〜80人 | 8人 |
81人〜90人 | 9人 |
91人〜100人 |
10人 |
3.代表者および指導員
◎申請を基に市から代表者および指導者を委嘱します。
・代表者:認定団体の事故防止に努め、団体管理に当たる
・指導員:市が示す指導者研修会を受講し、認定団体の実技指導および事故防止に努める
【指導員の要件】
(1) 人格識見が高く、社会的信望があり、地域クラブ活動に十分な理解を有していること。
(2) 委嘱を受けた日の属する年度の4月1日時点で18歳以上の者(高等学校またはこれと同等以上の学校に在籍する者を除く。)であって、健康状態が優れ、年間を通じて指導できる者であること。
4.認定の手続
認定の流れについては、下記をご覧ください。
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01_田原市地域クラブ活動団体について (PDF 113.6KB)
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02_地域クラブ活動団体の認定手続について(フローチャート) (PDF 57.2KB)
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03_地域クラブ団体Q&A(追記・変更) (PDF 94.9KB)
5.申請の手続
認定の申請をされる方は、「地域クラブ活動団体認定申請書」に必要な書類を添付し、生涯学習課またはスポーツ課へご提出ください。
下記の添付ファイルから様式をダウンロードしていただくこともできます。郵送・ファクス・電子メールでのご提出も可能です。宛先は以下のとおりです。
【提出先】
田原市教育委員会生涯学習課(文化団体の場合)
田原市教育委員会スポーツ課(スポーツ団体の場合)
【住所】郵便番号441-3492 田原市田原町南番場30-1
【ファクス番号】 0531-22-3811
【電子メールアドレス】
生涯学習課 syogaku@city.tahara.aichi.jp
スポーツ課 sports@city.tahara.aichi.jp
6.活動状況報告書および指導員活動実績簿
下記の添付ファイルから様式をダウンロードして、翌月の10日までに田原市地域クラブ協議会へ提出してください。
【提出方法】
(1) 田原市地域クラブ協議会へメールで提出
(2) 田原市地域クラブ協議会へ紙で提出(紙については、渥美支所・赤羽根市民センターでも受付けます)
【提出先】
田原市地域クラブ協議会(田原文化会館内)
【住所】郵便番号441-3421 田原市田原町汐見5
【電話番号】 0531-27-6065
【電子メールアドレス】 thr-chiikiclub@tees.jp
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育部 学校教育課
電話:0531-23-3679 ファクス:0531-22-3811
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