中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付
制度改正が行われたため、申請に必要な書類や税制優遇措置が変更となりました
令和7年4月1日より制度が改正され、申請に必要な書類や税制優遇が変更となりました。
先端設備等導入計画の申請受付について
田原市は、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日に経済産業大臣から同意を受けています。 中小企業者の皆様は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、税制支援などの優遇措置を受けることができます。
※本計画は、本市の経済活力の向上、雇用・就業環境の改善を図ることを目標としているため、太陽光発電設備をはじめとした再生可能エネルギー発電設備等については、市内に従業員が従事する事業所等に導入する、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供される設備のみ、本計画の対象とします。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定するのは、田原市内にある事業所において設備投資を行うものです。
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組
※(1)、(2)については、下表に該当する必要があります。
※(2)については、資本金等額又は従業員数のどちらかを満たせば中小企業者に該当します
※(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
業種分野 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他※ |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
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政令指定 業種 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
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旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
(注)固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なります
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者
主な 要件 |
内容 |
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計画 期間 |
3年間、4年間、5年間 |
労働 生産性 |
計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合9%以上、4年計画の場合12%以上、5年計画の場合15%以上。) ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 ※労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等 の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 ○機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア (注意)固定資産税の特例の対象設備については別要件が課されます。 |
計画 内容 |
○国の導入促進指針および田原市導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること ※認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページでご確認ください ○人員削減を目的とした取組みでないこと ○公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと |
先端設備等導入計画の主な要件
新規での先端設備等導入計画提出時の必要書類について
〇新規申請に必要な書類
(1)先端設備等導入計画にかかる認定申請書
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
〇税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の特例を受ける設備については、上記(1)~(3)に加え、以下の書類をご提出ください。
(4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
〇固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)~(4)に加え、下記(5)、(6)の書類も必要です。
(5)リース契約見積書(写し)
(6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
〇賃上げ方針を表明する(固定資産税の軽減を受けたい)場合は、上記(1)~(4)(リースの場合は(1)~(6))に加え、以下の書類も必要です。
(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
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(1)先端設備等導入計画にかかる認定申請書 (Word 24.4KB)
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(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 22.0KB)
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(4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (Word 32.4KB)
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(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Word 18.3KB)
認定された先端設備等導入計画の変更時の必要書類について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。
〇変更申請に必要な書類
(1)先端設備等導入計画の変更 に係る認定申請書( 認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変 更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)変更前の先端設備等導入計画の写し
(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
〇税制措置の対象となる設備を含み、固定資産税の特例を受ける設備については、上記(1)~(4)に加え、以下の書類をご提出ください。
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
〇固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記(1)~(5)に加え、下記(6)(7)の書類も必要です。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
〇賃上げ方針を表明する(固定資産税の軽減を受けたい)場合は、上記(1)~(5)(リースの場合は(1)~(7))に加え、以下の書類も必要です。
(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
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(1)先端設備等導入計画の変更 に係る認定申請書 (Word 22.1KB)
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(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 22.0KB)
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(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (Word 32.4KB)
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(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (Word 18.3KB)
固定資産税の特例について
中小事業者等が、従業員に対する賃上げ方針の表明を記載した「先端設備等導入計画」に基づいて新規取得した設備に係る固定資産税の課税標準は、以下のとおり軽減されます。
- 雇用者給与等支給額1.5%以上の賃上げ表明の場合、3年間、課税標準を1/2に軽減
- 雇用者給与等支給額3%以上の賃上げ表明の場合、5年間、課税標準を1/4に軽減
※賃上げ表明がない場合、固定資産税の特例措置はありません。
内容 | ||||||||||||||||
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中小事業者とは
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・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 ※ただし次の(1)(2)の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 |
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対象設備 |
下表の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 ※中古資産でないこと。
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※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となります。ご注意ください。
その他
先端設備等導入計画策定のための手引きやQ&A等詳細が中小企業庁ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
リンク先
中小企業庁ホームページ(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
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