田原市信用保証料補助金

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ページ番号1012795  更新日 2026年4月1日

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愛知県信用保証協会の保証付き融資を受けた中小企業者の方に信用保証料を補助します。

愛知県信用保証協会の保証付き融資の貸付けを受けた田原市内の中小企業者に対し、信用保証料の全部又は一部を補助することによって、資金調達の円滑化および経営基盤の安定化を促進し、中小企業者の育成および商工業の振興を図ります。

1対象者

(1)法人の場合 対象融資の貸付けを受けた日および申請日に田原市内に本社を有する者で、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有するもの

(2)個人の場合 対象融資の貸付けを受けた日および申請日に田原市の住民基本台帳に記録されているもので、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有するもの

(3)市税を完納していること

2対象融資

令和8年度中(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)に貸付を受けた、以下の保証付き融資

・愛知県小規模企業等振興資金

・愛知県経済環境適応資金サポート資金セーフティネット・経営あんしん

・愛知県経済環境適応資金サポート資金経済対策特別「米国関税措置・物価高対応枠」

・愛知県経済環境適応資金創業等支援資金

・愛知県経済環境適応資金災害対応資金

3補助金の額

・融資金額500万円まで 信用保証料相当額

・融資金額500万円超え3,000万円まで 以下の(1)+(2)の信用保証料相当額

(1) 融資総額のうち融資金額500万円分に係る信用保証料相当額

 保証料額×500万円÷融資金額=a(1円未満切捨て)

(2) 融資総額に係る信用保証料から(1)の額を控除し、補助率20%を乗じた額

 (保証料額-a)×0.2=補助金額(1,000円未満切捨て)

・融資金額3,000万円超え 3,000万円分に係る信用保証料を基にした、次の(1)+(2)の信用保証料相当額

(1) 融資総額のうち融資金額500万円分に係る信用保証料相当額

 保証料額×3,000万円÷融資金額=b(1円未満切捨て)

 b×500万円÷3,000万円=c(1円未満切り捨て)

(2) 3,000万円分に係る信用保証料から(1)の額を控除し、補助率20%を乗じた額

 (b-c)×0.2=補助額(1,000円未満切捨て)

※既往の融資の借り換えがある場合は、実質借入金額(融資金額から借り換えに伴う既往の融資残高を差し引いた金額)に基づき信用保証料補助金を算定します

4申請期間

金融機関からの融資実行日から30日以内又は融資実行日の属する年度の末日のいずれか早い日まで

例1:令和8年4月15日に貸付を受けた融資の申請期間は令和8年5月14日まで

例2:令和9年3月15日に貸付を受けた融資の申請期間は令和9年3月31日まで

5申請に必要な書類

・申請書兼信用保証料支払証明書

・請求書

・借用証書、金銭消費貸借契約書等の写し(融資実行日、融資の種類、融資金額が分かる書類)

・信用保証書の写し

・その他市長が必要と認める書類

6その他

・令和7年度中(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に貸付を受けた愛知県信用保証協会の保証付き融資は、田原市商工金融利子補給金の対象となります

・信用保証料補助金を受けることができる対象融資の額の合計は、貸付を受けた日の属する年度において、信用保証料補助対象者1者につき3,000万円を上限とします

・補助対象となった保証付き融資を繰上償還し、信用保証料の返戻を受けたときは、信用保証料補助金の全部または一部を返還していただく場合がありますので、「信用保証料繰上償還申出書」を提出してください

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。