田原市商工金融利子補給金

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ページ番号1008257  更新日 2026年4月10日

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国公資金等の貸付けを受けた中小企業者の方に利子を補給します。

国公資金等の貸付けを受けた田原市内の中小企業者に対し、借入金利子の全部又は一部を補給することによって、資金調達の円滑化および経営基盤の安定化を促進し、中小企業者の育成および商工業の振興を図ります。

1対象者

(1)法人の場合 対象資金の貸付けを受けた日および申請日に田原市内に本社を有する者で、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有するもの

(2)個人の場合 対象資金の貸付けを受けた日および申請日に田原市の住民基本台帳に記録されているもので、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有するもの

(3)市税を完納していること

2対象資金

令和7年度中(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に貸付を受けた、以下の国公資金等

・日本政策金融公庫国民生活事業資金

・愛知県小規模企業等振興資金

・愛知県経済環境適応資金サポート資金セーフティネット・経営あんしん

・愛知県経済環境適応資金サポート資金経済対策特別「原油・原材料高対応枠」・「米国関税措置・物価高対応枠」

・愛知県経済環境適応資金創業等支援資金

・愛知県経済環境適応資金災害対応資金

3補給率

・融資金額(借換資金については、融資金額から繰上償還した額を控除した額)に対して、年1・5%。(対象資金の貸付利率が年1.5%を下回るときは、当該貸付利率)

4申請期間

対象資金の貸付けを受けた日から1年を経過した日から1年を経過した日の属する年度の末日までの間

例:令和7年4月15日に貸付を受けた資金の利子補給金申請期間は、令和8年4月15日~令和9年3月31日となります

5申請に必要な書類

・申請書

・請求書

・借用証書、金銭消費貸借契約書等の写し(融資実行日、融資の種類、融資金額が分かる書類)

・金融機関等が発行した返済計画が分かる書類の写し

・返済実績の分かる書類の写し

・その他市長が必要と認める書類(信用保証書の写し等)

6その他

・令和8年度中(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)に貸付を受けた愛知県制度融資は、本制度の対象外となります(日本政策金融公庫国民生活事業資金は引き続き本制度の対象です) 当該融資については「田原市信用保証料補助金」により支援を行っていますので、以下のページをご確認ください

・利子補給金を受けることができる対象資金の限度額の総額は、貸付けを受けた日の属する年度において、全ての対象資金に対し対象者1人につき3,000万円を上限とします

・貸付けを受けた日から1年以内に返済が完了した融資(繰上償還した融資を含む。)は利子補給の対象となりません

・貸付日から貸付期限までの間の利子額が、算定した利子補給金を下回る場合は、貸付日から貸付期限までの利子が利子補給金の上限となります

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。