中小企業者向けセーフティネット保証2号に係る認定について

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ページ番号1010776  更新日 2024年4月24日

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この制度は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること

(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

申請方法

要件確認のうえ、申請書と必要書類をご持参いただき、田原市役所商工課までお越しください。

審査後、交付日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。

提出書類

1.認定申請書
 ※必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

2.最近1カ月間の売上高が確認できる書類

3.最近1カ月およびその後2カ月に対応する前年の売上高がわかる書類

4.取引を行っている全事業者との取引額等がわかる書類(売上台帳、銀行通帳など)

5.決算書類(貸借対照表、損益計算書、借入金の内訳等)または確定申告書の写し
  ※原則、直近1期分。場合によっては直近2期分。

6.登記事項証明書(履歴事項もしくは現在事項全部証明書)(写しでも可)
  ※3カ月以内に発行されたもの

7.営業に際し、必要な許可証の写し

8.代理の場合は委任状

9.その他市長が必要と認める資料

留意事項

・融資を受ける際には、田原市長の認定の後、別途、金融機関および信用保証協会の審査があります。

・現在の指定案件等は、下記中小企業庁ホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。