愛知県カスタマーハラスメント防止条例

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ページ番号1012086  更新日 2026年10月6日

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愛知県カスタマーハラスメント防止条例の一部改正(令和8年10月1日施行)

令和8年10月1日から、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、事業者に労働者に対するカスハラ防止措置の実施が義務付けられたことをうけ、法と条例との整合を図るため同日付で「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」が一部改正されました。

カスタマーハラスメントを防止するために必要な雇用管理上の措置を講じることが事業者の義務となり、業種や企業規模を問わず、労働者を雇用する事業者が対象となります。

詳細は下記のリンク先よりご確認ください。

愛知県カスタマーハラスメント防止条例(令和7年10月1日施行)

愛知県では、社会全体でカスタマーハラスメント(カスハラ)のない社会を実現するため、カスハラの防止について、基本理念を定め、並びに県、事業者、就業者および顧客等の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本となる事項を定めた「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」を制定しました。

詳細は下記のリンク先よりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。