労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法および女性活躍推進法の改正
令和6年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定および職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)が公布され、令和8年4月1日以降順次施行されます。
改正のポイント
ハラスメント対策強化
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るためのハラスメント対策が強化されます。
・ カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。(施行日:公布後1年6カ月以内の政令で定める日)
女性活躍推進
女性活躍推進法の有効期限の延長および女性の職業選択に資する情報公表義務の適用が拡大されます。
・ 令和8年3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年3月31日までに延長されました。
・ 従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」および「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
・ プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。(施行日:公布後1年6カ月以内の政令で定める日)
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