工場立地法

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ページ番号1007651  更新日 2022年8月19日

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 工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。

工場立地法に関する届け出

届出対象となる工場(特定工場)

工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。

1.業種

 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、
 熱供給業

2.規模

 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
 ※敷地面積は、所有形態を問いません。従って借地であっても工場敷地となります。
 ※建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、延べ床面積ではありません。

工場立地法に関する準則(守るべき基準)

1.生産施設面積率

 敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30パーセント~65パーセント以下と決められています。

2.緑地面積率および環境施設面積率

 敷地面積に対する緑地面積および環境施設の割合は、地域によって次の割合以上と決められています。

※昭和49年6月28日以前から立地している工場は、特例措置があります。

3.田原市工場立地法に基づく準則を定める条例

 田原市では、事業者の皆様の投資を促進するため、平成31年1月1日に工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第1項の規定に基づき、田原市工場立地法に基づく準則を定める条例を制定しています。

準則による基準
区域 緑地面積率 環境施設面積率

都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域、工業地域

および工業専用地域(以下「工業地域等という。)並びに

市、ほかの公共団体または土地開発公社が分譲等を目的

として開発した事業用の団地の区域(工業地域等を除く。)

 

100分の10以上

 

 100分の15以上

 

手続き

届出の時期

 特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日までに届け出をしてください。
 なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。

届出書類

 

 

このページに関するお問い合わせ

商工観光部 企業立地課
電話:0531-23-3549 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。