工場立地法
工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場と呼びます)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則と呼びます)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
工場立地法に関する届け出
届出対象となる工場(特定工場)
工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。
1.業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、
熱供給業
2.規模
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
※敷地面積は、所有形態を問いません。従って借地であっても工場敷地となります。
※建築面積は、建築物の水平投影面積を指し、延べ床面積ではありません。
工場立地法に関する準則(守るべき基準)
1.生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30パーセント~65パーセント以下と決められています。
2.緑地面積率および環境施設面積率
敷地面積に対する緑地面積および環境施設の割合は、地域によって次の割合以上と決められています。
※昭和49年6月28日以前から立地している工場は、特例措置があります。
3.田原市工場立地法に基づく準則を定める条例
田原市では、事業者の皆様の投資を促進するため、平成31年1月1日に工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条の2第1項の規定に基づき、田原市工場立地法に基づく準則を定める条例を制定しています。
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
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都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域、工業地域 および工業専用地域(以下「工業地域等という。)並びに 市、ほかの公共団体または土地開発公社が分譲等を目的 として開発した事業用の団地の区域(工業地域等を除く。) |
100分の10以上 |
100分の15以上 |
手続き
届出の時期
特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日までに届け出をしてください。
なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。
届出書類
(1)新設の届出 特定工場を新設する場合(敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む)
(2)変更に係る届出 敷地面積・生産施設面積・緑地面積・環境施設面積が変更となる場合(生産施設面積の減少及び緑地面積・環境施設面積の増加に関しては、軽微な変更として届出を要しません)
(3)氏名等の変更の届出 氏名又は名称及び住所に変更があった場合(代表者変更に関しては、軽微な変更として届出を要しません)
(4)承継の届出 特定工場の譲り受け・借り受け・相続・合併又は分割により地位を承継した場合
(5)廃止の届出 廃業又は特定工場でなくなった場合
(1)及び(2)については、工事着工の90日前までに届出が必要。 (3)〜(5)については遅滞なく届出して下さい。 (概ね1カ月後までを目安に提出)
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新設届出書 (Word 134.7KB)
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変更届出書 (Word 144.1KB)
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氏名(名称・住所)変更届出書、承継届出書 (Word 26.4KB)
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廃止届 (Word 14.5KB)
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工場立地法届出の手引き (PDF 920.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部 企業立地課
電話:0531-23-3549 ファクス:0531-27-7082
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