令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金(3万円)

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ページ番号1011556  更新日 2025年3月1日

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令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金(3万円)について

 政府により策定された「国民の安全・安心と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、物価高騰への支援策として令和6年度住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり3万円を支給(対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人当たり2万円を加算)する方針が示されました。これを受けて、田原市においても現在支給に向けた準備を行っています。

 事業の概要については以下のとおりです。

対象世帯

1.住民税非課税世帯

基準日(令和6年12月13日)において田原市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度「住民税非課税」となる世帯

  • 令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
  • 租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。
  • 令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなかったことにより住民税が課されていない方を含む世帯は対象ではありません。
  • 住民税の課税状況は個人情報になるため、本人確認のできない電話やメール等ではお答えできません。
  • 他の市区町村において低所得世帯向けの3万円給付金を受給している場合は対象ではありません。

2.家計急変世帯

申請時点で田原市に住民登録があり、予期せず令和7年1月以降の家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当になった世帯

  • 定年退職による収入の減少や事業活動に季節性がある等、あらかじめ当該月に収入がないことが明らかである場合は対象ではありません。

給付額

1世帯当たり3万円(世帯の中に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人当たり2万円を加算(こども加算))

※18歳以下の児童とは、平成18年4月2日以降に生まれた児童のことです。

※基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児がいる場合や、別世帯だが生計を同一にしている18歳以下の児童(別居監護児童)がいる場合についても、こども加算の対象となりますので、以下の手続き方法をご確認ください。

手続き方法

1.住民税非課税世帯(支給通知書送付世帯)※原則、手続きは不要です。

「令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(7万円)」又は「令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金(10万円)」を口座振込で受給した世帯で、世帯の状況等に変化がない世帯には、田原市から給付内容や確認事項が記載された「支給通知書」を送付します。(令和7年2月28日(金曜日)に発送)

  • 振込口座を変更する場合や、受給を拒否する場合は手続きが必要になりますので、令和7年3月14日(金曜日)までに、田原市役所支援給付金担当(0531-27-7670)へ連絡してください。振込口座変更又は受給拒否の届出書を田原市から郵送します。

2.住民税非課税世帯(確認書又は申請書送付世帯)

対象となる世帯には、「確認書」又は「申請書」を送付します。(令和7年3月中旬以降順次発送予定)

内容を確認のうえ必要事項を記入し、返送してください。

  • 申請期限:令和7年7月31日(木曜日)まで※当日消印有効
  • 基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児がいる場合や、別世帯だが生計を同一にしている18歳以下の児童(別居監護児童)がいる場合についてもこども加算の対象となります。該当する児童がいる場合は、「確認書」内の「こども加算対象児童」欄の余白に追記してください(別居監護児童について追記した場合は、「別居監護申立書」の提出が必要となるため、田原市役所支援給付金担当(0531-27-7670)へ連絡してください。「別居監護申立書」を田原市から郵送します。)。

3.家計急変世帯

給付金を受け取るには申請が必要です。(令和7年3月中旬以降申請受付開始予定)

  • 申請期限:令和7年7月31日(木曜日)まで※当日消印有効

※申請方法は決定次第お知らせします。

問い合わせ先

田原市役所支援給付金担当
電話番号:0531-27-7670
受付日時:平日午前9時から午後5時まで

その他

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

支援給付金の取扱について

この支援給付金は、差押禁止・非課税の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課(地域援護係)
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。