第十二回特別弔慰金
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されることになりました。
第十二回特別弔慰金
請求期限は令和10年3月31日までです
請求期限を過ぎると、弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
※令和7年4月1日以降に対象者が死亡している場合でも、相続人による請求が可能な場合があります。
対象者
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番によるご遺族お一人
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者などの子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ
替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
申請手続
令和10年3月31日までに市役所地域福祉課へ申請してください。
特設受付会のご案内
申請受付会を開催します。対象となる方は、近隣の会場へお越しいただきお手続きください。なお、手続きには聞き取り、必要事項の記入および戸籍の取り寄せなどをしていただきますので、時間に余裕をもってお越しください。受付会以降も市役所執務時間中、地域福祉課で随時受け付けを行います。
■持ち物・・・(1)戸籍などの発行手数料(2)本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証など)※申請者によっては、他に必要な書類などがある場合もあります。
受付期日 | 時間 | 対象地区 | 会場 | |
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8月 | 6日(水曜日) |
午前9時から正午まで 午後1時から午後4時まで |
田原東部 |
田原市役所 南庁舎1階 |
8日(金曜日) | 童浦 | |||
12日(火曜日) | 衣笠 | |||
18日(月曜日) | 田原南部 | |||
20日(水曜日) | 田原中部 | |||
22日(金曜日) | 野田 | |||
25日(月曜日) | 神戸 | |||
27日(水曜日) | 六連・大草 | |||
9月 |
1日(月曜日) |
午前9時から正午まで 午後1時から午後4時まで |
高松 | 赤羽根市民センター |
3日(水曜日) | 赤羽根 | |||
5日(金曜日) | 若戸 | |||
8日(月曜日) | 泉 | 渥美支所1階 | ||
10日(水曜日) | 亀山・清田 | |||
12日(金曜日) | 福江 | |||
17日(水曜日) | 中山 | |||
19日(金曜日) | 和地・堀切・伊良湖 |
詳細情報
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課(地域援護係)
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。