第十二回特別弔慰金

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ページ番号1006842  更新日 2015年9月16日

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「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されることになりました。

第十二回特別弔慰金

請求期限は令和10年3月31日までです

請求期限を過ぎると、弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。

※令和7年4月1日以降に対象者が死亡している場合でも、相続人による請求が可能な場合があります。

 

対象者

戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番によるご遺族お一人

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者などの子

3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

  ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ
  替わります。

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  ※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。

支給内容

額面25万5千円、5年償還の記名国債

申請手続

令和10年3月31日までに市役所地域福祉課へ申請してください。

特設受付会のご案内

 受付殺到を回避するため、令和7年8月から9月まで市役所等にて受付コーナーを別に設けて受付を行います。近隣の受付会場にご来場いただき、お手続きくださいますようご理解とご協力をお願い申し上げます。

※各会場の詳細は7月ごろ掲載します。

詳細情報

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課(地域援護係)
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。