電子契約の導入について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1012110  更新日 2025年10月3日

印刷大きな文字で印刷

電子契約を導入します。

令和7年10月よりDX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進、利便性向上・業務効率化を図るため電子契約サービスを導入します。

電子契約とは?

電子契約サービス上で、電子ファイル(PDF形式)の契約書に田原市と受注業者双方が電子署名することにより契約を締結します。

(1)紙の契約書に押印することに代えて、電子ファイル(PDF形式)の契約書に電子署名することで契約を締結する仕組みです。

(2)インターネットに接続し、電子メールを受信できる状況であれば、パソコンやスマートフォンからご利用できます。

(3)電子契約サービスを利用するにあたり、事業者様の費用負担はありません。

イメージ図

電子契約のメリット

(1)契約締結の業務効率化

 ・契約書の製本や押印が不要となります。
 ・契約書の受け取りや持参による移動がなくなります。
(2)コスト削減

 ・印刷、製本、郵送や移動にかかる費用を削減できます。
 ・収入印紙が不要となるため、収入印紙代が削減できます。
(3)時間や場所を問わず、契約締結が可能

 ・インターネット環境とメールアドレスがあれば、どこでも利用できます。
 ・24時間365日利用可能なため、いつでも契約が締結できます。
 (ただし、システムメンテナンス等を除く。)

本市で導入する電子契約サービス

弁護士ドットコム株式会社 「クラウドサイン」

対象となる契約

田原市が発注する案件のうち、令和7年10月以降に契約するもの

(一部法令により電子化できないものは除く)

※従来どおり書面での契約締結も可能です。

電子契約の流れ

電子契約の利用を希望される場合は、電子契約を希望する案件ごとに「電子契約利用申出書」の提出をお願いします。

※一般競争入札案件については事後審査の際「一般競争入札参加資格確認申請書」に電子契約利用の有無を記載し提出することで電子契約を利用できます。

手順(1)

 電子契約利用申出書を田原市へ提出

手順(2)

 田原市(送信者)が契約書(PDF形式)をアップロードし、受注者(受信者)の宛先を指定して送信する。

手順(3)

 受注者(受信者)宛に契約書確認依頼メールが届く。

手順(4)

 受注者(受信者)が契約書の内容を確認し、同意して確認を完了する。

手順(5)

 契約書(PDF形式)に電子署名が施される。クラウドサイン上で契約書(PDF形式)が保管される。

※契約書(PDF形式)は送信者・受信者双方でダウンロードして保管可能です。

電子契約の導入に係る説明会について(※説明会は終了しています)

電子契約の導入に先立ち、令和7年9月12日(金曜日)に事業者向け説明会を開催しました。
説明会の資料については、下記よりご確認ください。

資料

PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約検査課
電話:0531-23-3505 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。