使用料(田原市総合体育館)

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ページ番号1001321  更新日 2022年5月25日

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使用料

区分 金額(1時間当たり) 徴収の時期

競技場(全面)

 900円

使用の承認を受けたとき

競技場(全面)

電灯使用料

 440円 使用の承認を受けたとき

競技場(全面)

空調設備

1,300円 使用の承認を受けたとき
競技場(半面)  450円 使用の承認を受けたとき

競技場(半面)

電灯使用料

 220円 使用の承認を受けたとき

競技場(半面)

空調設備

 650円 使用の承認を受けたとき
第1武道場  300円

使用の承認を受けたとき

第2武道場  300円

使用の承認を受けたとき

102会議室  300円

使用の承認を受けたとき

103会議室  300円

使用の承認を受けたとき

多目的室  300円

使用の承認を受けたとき

器具等使用料

区分 単位 金額(1回当たり) 徴収の時期 備考
バスケットボール器具 1面  200円 使用の承認を受けたとき なし
バレーボール器具 1面  100円 使用の承認を受けたとき なし
バドミントン器具 1面  100円 使用の承認を受けたとき なし
テニス器具 1面  100円 使用の承認を受けたとき 軟式
卓球器具 1面    50円 使用の承認を受けたとき 防球ネット2枚ネットを含む。
舞台設備 1式 2,080円 使用の承認を受けたとき 舞台用幕類、放送設備を含む。
舞台照明 1式 1,030円 使用の承認を受けたとき 特殊照明
放送設備 1式  510円 使用の承認を受けたとき なし
展示用机 1脚    50円 使用の承認を受けたとき なし
展示用ついたて 1立    50円 使用の承認を受けたとき なし
フロアーシート 1枚    50円 使用の承認を受けたとき なし
電源 1KW  100円 使用の承認を受けたとき なし
ピアノ 1台 1,030円 使用の承認を受けたとき なし
シャワー 1回  100円 使用のつどコインを投入 温水のみ

備考

  1. 入場料の額を徴収する場合は、上記料金の100分の200とする。ただし、シャワーを除く。
  2. 営利、営業および宣伝の目的で利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の100分の500の相当する額とする。ただし、前項の規定に該当する場合は、100分の700に相当する額とする。
  3. 市民以外の者が使用する場合は、100分の100に相当する額を加算する。ただし、シャワーを除く。

このページに関するお問い合わせ

教育部 生涯学習課(施設管理)
電話:0531-22-6061 ファクス:0531-22-6455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。