使用料金一覧(赤羽根文化会館)
使用料金一覧
区分 |
午前9時~正午 (午前) |
正午~午後5時 (午後) |
午後5時~午後10時 (夜間) |
徴収の時期 |
---|---|---|---|---|
文化ホール | 6,930円 | 11,560円 | 11,560円 | 使用の承認を受けたとき |
備考
- 入場料またはこれに類するものを徴収して利用する場合の使用料は、該当使用料の100分の200に相当する額とする。
- 営利、営業および宣伝の目的で利用する場合の使用料は、該当使用料の100分の500に相当する額とする。ただし、備考1の規定に該当する場合は、100分の700に該当する額とする。
- 市民以外の者が使用する場合は、該当使用料の100分の100に相当する額を加算する。
- 文化ホールの舞台のみを利用する場合は、当該使用料の100分の30に相当する額とする。
- 文化ホールを準備または片付けのため、当日以外に利用する場合は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。
- 時間区分を越えて使用時間を延長した場合の延長使用料は、1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)ごとに延長して利用する時間区分の1時間に相当する額とする。
器具等使用料
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
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音響反射板 | 1式 | 2,610円 | 使用の承認を受けたとき |
びょうぶ | 1双 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
ピアノ(調律料を含まない) | 1台 | 2,610円 | 使用の承認を受けたとき |
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
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拡声装置 | 1式 | 2,080円 | 使用の承認を受けたとき |
移動スピーカー | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
3点吊りマイク | 1基 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
マイク(有線) | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
マイク(ワイヤレス) | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
オープンテープデッキ | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
カセットデッキ | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
CDプレーヤー | 1台 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
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フットライト | 1式 | 300円 | 使用の承認を受けたとき |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 410円 | 使用の承認を受けたとき |
ボーダーライト | 1列 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
サスペンションライト | 1列 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 410円 | 使用の承認を受けたとき |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
シーリングスポットライト | 1式 | 1,030円 | 使用の承認を受けたとき |
センターピンスポットライト(1KW) | 1台 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
スポットライト | 1台 | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 |
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展示パネル | 1枚 | 510円 | 使用の承認を受けたとき |
電源 | 1KW | 100円 | 使用の承認を受けたとき |
備考
- この表に定める使用料の額は、施設使用料の使用時間区分ごとの使用料金とする。
- 入場料またはこれに類するものを徴収して利用する場合の使用料は、該当使用料の100分の200に相当する額とする。
- 営利、営業および宣伝の目的で利用する場合の使用料は、該当使用料の100分の500に相当する額とする。ただし、備考2の規定に該当する場合は、100分の700に該当する額とする。
- 市民以外の者が使用する場合は、該当使用料の100分の100に相当する額を加算する。
(注)固定基本設備
音響調整卓・電気増幅器・プロセニアムスピーカー・サイドスピーカー・ステージフロントスピーカー・固定はね返りスピーカー・モニタースピーカー・エアーモニターマイクロホン・マイクエレベーター装置・固定入出コンセント・インターカム装置
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