行政財産目的外使用許可の申請について
行政財産目的外使用について
- 必要な手続き
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行政財産の使用許可を受けようとするものは、事前に行政財産使用許可申請書を提出していただく必要があります。(田原市公有財産管理規則第29条)
- 注意事項
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・行政財産によって所管課が異なりますので、必ず申請前に確認をお願いします。
・所管課と調整の上、使用期間の概ね1カ月前までに申請書を提出していただくようお願いします。
・行政財産の使用にあたり、使用料等が発生することがあります。
・使用しようとする行政財産の所管課が不明な場合は下記までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 財政課
電話:0531-23-3591 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。