シルバー人材センター等へ発注する業務等の見通しについて
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に基づく政策目的随意契約(注)により、田原市からシルバー人材センター等へ発注する業務等の見通しについて、田原市財務規則第120条の3に基づき公表します。
(注)政策目的随意契約について
働く意欲を持つ高齢者に就業機会を確保する観点から、地方公共団体がシルバー人材センター等から役務の提供を受ける際には、事前に所定の手続きを行えば、入札等によらない契約(随意契約)ができることとなっています。
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