特定技能所属機関(外国人)による協力確認書の提出について

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ページ番号1011894  更新日 2025年4月2日

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特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます(令和7年4月1日~)

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

特定技能所属機関(外国人)が取り組む4つのポイント

1.協力確認書の提出

特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出します。

2.在留諸申請における申告

特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。

3.支援計画の作成・実施

地方公共団体が実施する共生施策(例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。

4.必要な協力の実施

地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行います。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、「協力確認書」を提出します。
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。
協力確認書は、基本的に一度、当該する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

協力確認書の提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

電子申請フォームまたは田原市役所南庁舎4階広報秘書課、赤羽根市民センター、渥美支所の各窓口に持参にてご提出ください。
(注意事項)
  電子申請フォームでご提出された場合は、受領を確認したメールを自動返信いたします。
  返信があったかどうかを必ず確認してください。

市が実施する共生施策

田原市が実施する共生施策につきましては、以下よりご確認ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

企画部 広報秘書課
電話:0531-22-0138 ファクス:0531-23-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。