新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
新型コロナウイルスに係る傷病手当金制度について、ご紹介します。
傷病手当金制度の概要
給与等の支払いを受けている国民健康保険または後期高齢者医療制度加入中の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)際に、休みやすい環境を整備するために傷病手当金を支給します。
対象者
新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方が対象で以下のすべての条件を満たす方
- 田原市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者である方
- 勤務先から給与の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった方
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目が令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間に属する方 ※
- 労務に服することができなかった期間に対する給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方
※ 4の適用期間が令和4年3月31日まででしたが、令和4年6月30日までに延長になりました。
支給対象の期間・支給額
- 支給対象の期間 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数。(最長1年6カ月間)
- 支給の金額 直近の継続した3カ月の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に相当する金額に支給対象日数をかけた金額。(ただし、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額を超えるときはその金額)
※(直近の継続した3カ月間の給与等の合計額)÷(就労日数)×2/3× 支給対象日数
給与等の一部が支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
申請方法
保険年金課へ申請してください。
手続きの詳細をご説明しますので、事前に国民健康保険の方は国保年金係 23-2149(後期高齢者医療制度の方は医療係 23-3514)へご連絡ください
手続きの詳細をご説明しますので、事前に国民健康保険の方は国保年金係 23-2149(後期高齢者医療制度の方は医療係 23-3514)へご連絡ください
必要書類
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
申請書ダウンロード
外部リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。