行政不服審査制度について

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ページ番号1004599  更新日 2024年1月4日

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行政不服審査制度について

 行政不服審査制度とは、行政庁の処分に対して、住民がその見直しを求めて不服を申し立てる制度です。この制度は、住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものです。
 この制度が全面的に改正され、行政不服審査法(平成26年法律第86号)が平成28年4月1日から施行されました。
 

審理員について

 行政不服審査法では、審査請求人と処分庁の主張を公平に審理するため、処分に関与していない職員を審理員として、審査請求の審理を行うこととされています。
 行政不服審査法第17条の規定により審理員となるべき者の名簿を次のとおり公表します。
 

【審理員となるべき者の名簿】

部局名

職名 氏名
企画部 企画課長 仲谷 和也
総務部 人事課長 彦坂 英美
市民環境部 保険年金課長 川口 崇
こども健康部 子育て支援課長 河合 義弘
農林水産部 農政課長 山田 正勝
都市建設部 建設課長 大羽 剛
都市建設部 街づくり推進課長 鳥居 伸光

※審査請求があった場合、この候補者の中から、処分に関与していない者が審理員として指名されます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。