固定資産税の不均一課税(国際観光ホテル)について
田原市では、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けたホテル業又は旅館業の用に供する建物に対する固定資産税について、不均一課税(減額)を行う制度を設けました。
不均一課税が適用となる要件
・国際観光ホテル整備法の規定による登録ホテル又は登録旅館として登録を受けていること。
不均一課税の対象
・家屋の固定資産税(ホテル業又は旅館業の用に供する部分)
注意:土地に係る固定資産税は対象となりません。なお、都市計画税は土地・家屋ともに対象外です。
不均一課税の税率
・固定資産税 0.7%(通常 1.4%)
不均一課税の適用期間
・5年度分(申請の翌年度から)
注意:申請した建物について1回限り
提出書類(申請書類)
・固定資産税不均一課税申請書
・国際観光ホテル整備法の登録証(写し)
・家屋の平面図
・その他(例:国際観光ホテル整備法への登録内容の判る申請書など)
申請期限
・不均一課税の適用を受けようとする年度の前年度の1月31日
(例:令和5年度分から適用を受けたい場合→申請期限:令和5年1月31日)
その他
・1月31日時点で市税に未納がある場合、翌年度分について適用を受けられません。
・不均一課税を適用する事由が無くなった場合等の場合、翌年度以降分について適用を受けられません。
・申請事項に異動があった場合には、固定資産税不均一課税異動申告書により申告が必要です。
・申請書、申告書については添付ファイルからダウンロードしてください。
・国際観光ホテル整備法等については観光庁ホームページをご確認ください。
問い合わせ先
税務課 資産税係 0531-23-3510
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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