規制区域指定前から工事を行っている場合の届出

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ページ番号1011689  更新日 2025年5月7日

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 区域指定(令和7年5月9日を予定)の際にすでに工事着手しており、区域指定日以降に工事完了する許可対象規模の盛土・土石の堆積等の工事については、区域指定日より21日以内に届出の提出が必要となります。
 届出が必要な場合には、以下の「盛土規制法に係る届出の手引(規制区域指定の際に既に行われている工事の届出)」を参考に届け出てください。
 なお、区域指定日までに工事に着手していない場合は、許可を受ける必要があります。

盛土規制法に関するお問い合わせ

建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。