外部公益通報
公益通報について
公益通報とは、労働者等が、勤務先における、法令違反等(刑事罰・過料の対象となる不正)をしているまたはその恐れがあることを、不正の目的でなく通報窓口に通報することをいいます。
通報窓口は、事業者の内部(通報者が勤務する事業所)、行政機関(処分等の権限を有する場合に限る。)、その他の事業者(報道機関等の被害の拡大を防止するために必要と認められる者)です。
労働者等が保護要件を満たして公益通報をした場合、事業者は公益通報を理由とする解雇やその他の不利益な取り扱いをすることを禁止され、公益通報を行った労働者等は保護されます、また、通報窓口は正当な理由がなく通報や相談に関する秘密を漏らすことはありません。
外部公益通報ができる方
1 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者
2 通報対象事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者
3 通報対象事実に関係する事業者の取引先の労働者
※上記の労働者には、離職して1年以内の方も含まれます。
外部公益通報の対象となる法律
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報窓口および調査窓口
・公益通報窓口 商工観光部商工課
・調査窓口 公益通報の内容を所管する課等
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。