生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

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ページ番号1013489  更新日 2026年8月19日

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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

道路交通法施行令の改正により、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hになります。決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない道路です。

以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの

・自動車専用道路

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政課
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
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