妊婦のための支援給付について
妊婦のための支援給付
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的に、妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)と妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)が始まりました。
この制度は、全ての妊婦さんが安心して出産・子育てできるよう、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に役立てていただくための給付金の支給を行うとともに、妊娠・子育て期の相談支援(サポート面談)を一体的に行うものです。ママサポーターや保健師、子育てコンシェルジュ等が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
妊婦支援給付金
種別 | 申請の時期 | 申請方法 | 支給額 |
---|---|---|---|
妊婦支援給付金 |
妊娠届出時 |
妊娠届出時の面談後、申請書に記入・提出 |
妊婦1人あたり 5万円 |
妊婦支援給付金 |
乳児家庭全戸訪問時 |
訪問時にお渡しする案内書に従って |
胎児1人あたり 5万円 |
〇申請時点で、田原市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
〇この制度では、医療機関により胎児心拍が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊婦」と定義しています。
〇令和7年4月1日以降に胎児の心拍を確認後、 流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も給付金(1回目・2回目)の対象となります。
サポート面談
全ての妊婦さんと子育て家庭に寄り添い、妊娠期から子育て期の様々な不安や悩みに応えるため、面談を通じたサポートを妊娠中に2回、出産後に2回行います。この機会にお気軽にご相談ください。
申請期限
- 妊婦支援給付金(1回目)
胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年を経過する日までに申請書を提出し、妊婦給付認定を受けてください。 - 妊婦支援給付金(2回目)
出産予定日の8週間前の日(流産・死産等をした場合は、医療機関で確認した日)から2年を経過する日までに届出書を提出してください。
支給方法
口座振込による現金支給
給付金の受け取りについて
給付金は、申請を受理してから、申請書の口座情報等の記入に不備がなければ、概ね1カ月以内に給付金が振り込まれます。
その他
- この給付金を受給した後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、他の市町村で国の妊婦支援給付金を申請し支給を受けている場合、偽りその他不正の手段により給付金を受給した場合には、支給した給付金の返還を求めます。
- この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。
- この制度・給付金についてご不明な点がありましたら、親子交流館にお問い合わせください。
詐欺にご注意ください!
「妊婦支援給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
田原市から申請内容の確認のため、ご自宅などにお問い合わせを行う場合がありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに親子交流館または田原警察署にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
こども健康部 親子交流館
電話:0531-23-1510 ファクス:0531-23-1517
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。