保育所等の職員による虐待が疑われる事案に関する相談窓口について
「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和7年10月1日施行)により、「被措置児童等虐待」の定義に従前の児童養護施設等の入所系施設に加え、通所系の施設である保育所、認定こども園、児童クラブ等における施設職員等が行う虐待についても加えられ、通告義務の対象とされました。
通告を受けた場合、児童福祉法等に基づく指導監督権限等を有する行政機関が通告内容の事実確認等の措置を講じます。
虐待の分類
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。(児童福祉法第33条の10第1項)
分類 |
内容 |
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1 身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること |
2 性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること |
3 ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1、2又4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること |
4 心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと |
相談窓口
いずれかの窓口に、ご相談ください。
被措置児童等虐待が疑われる事案を発見された場合は、ためらわずに相談・通告してください。
相談者に関する秘密は守られます。また相談内容は、必要に応じて田原市と愛知県で情報共有しますのであらかじめご了承ください。
施設種別 | 相談・通報窓口 |
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保育所 幼保連携型認定こども園 |
田原市 子育て支援課 こども保育係 愛知県 子育て支援課 施設認可・保育人材確保グループ 電話:052-954-6248 |
一時預かり事業 認可外保育施設 |
田原市 子育て支援課 こども保育係 電話:0531-23-3513 |
児童センター 児童発達支援センター 病児保育事業 子育て短期支援事業 |
田原市 子育て支援課 こども福祉係 電話:0531-23-3513 |
放課後児童健全育成事業 (児童クラブ) |
田原市 生涯学習課 生涯学習係 電話:0531-23-3635 |
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。