児童虐待

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ページ番号1010915  更新日 2024年4月1日

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「虐待かな?」と思ったら、子育て支援課(0531-23-3513)や愛知県東三河福祉相談センター(0532-54-6465)に相談(通告)してください。大まかな状況だけでも構いませんし、電話でも結構です。
「もし間違いだったらどうしよう」と不安を感じる必要はありません。

虐待とは

こどもの心や身体を傷つけたり、健全な成長や発達を損なう行為をいいます。

身体的虐待

こどもに外傷が生じたり、そのおそれがあるような行為です。

(叩く、蹴る、投げ落とす、締め出すなど)

心理的虐待

こどもに著しい心理的外傷を与える言動です。

(激しい暴言や脅かし、無視、著しく拒絶的な態度、保護者同士の激しいけんかや暴力など)

ネグレクト(養育放棄)

こどもに適切な衣食住の世話をしないことです。

(不適切な生活環境、必要な医療を受けさせない、乳幼児を家に残したまま外出したり、車内に放置したりする、こどもの意思に反して登校させないなど。同居人等による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待を放置することを含む)

性的虐待

こどもへのわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせることです。

(性交、性器を触る・触らせる、それらを見せる行為など)

なぜ虐待するのか

虐待には家庭内の問題や社会からの孤立などの要因があり、複数の要因が複雑に絡み合ったときに虐待へと発展しやすくなります。

家庭の状況

不安定な夫婦関係、生活上の不満や子育てのストレス

社会からの孤立

身近に子育ての悩みを相談する相手がいなく孤立している場合

親とこどもの関係

特定のこどもとの間に愛情が持てないなどの問題が生じる場合

虐待が疑われるケース

次のような場合には、虐待が疑われます。「どこからが虐待」というものはありません。「おかしいな」と思ったら、まずこどもを守ることを考えてください。

こどもの様子から

  • よく我慢するが原因がはっきりしない。
  • 身体的発育が著しく遅れている、表情が乏しく元気がない。
  • 集団から離れがちで、孤立している。
  • 警戒心が強く、何事にも意欲が乏しい。
  • 身体的接触をいやがる。
  • 衣服がいつも汚れていたり、季節にそぐわない格好をしている。

親の様子から

  • こどもが泣いていてもその意味を汲み取ることができない。
  • 育てにくさをよく口にする。
  • 小さなこどもをおいてしばしば外出している。

お問い合わせ

子育て支援課 電話:0531-23-3513

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
電話:0531-23-3513 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。