田原市中小企業振興基本条例

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ページ番号1012048  更新日 2025年9月1日

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田原市中小企業振興基本条例が施行されました

条例制定の目的

中小企業の振興に関する施策を地域社会が一体となって推進することにより、地域産業の活性化を図るとともに、地域経済の持続的な発展および市民生活の向上につなげるため、田原市中小企業振興基本条例を制定し、令和7年9月1日に施行されました。

条例制定の必要性

本市の事業所は、約99%が中小企業(小規模企業含む)で構成されており、また、市内事業所に勤務する従業者の約56%がこれらの中小企業で働いています。市内の中小企業の経営基盤の安定および向上にも直結する問題となっています。

これを踏まえ、中小企業者の自主的な努力を基本としたうえで、地域社会が一体となって中小企業の振興を図る必要があるため、条例を制定しました。

田原市中小企業振興基本条例

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商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
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