本事業への参加を希望する事業者の方へ
本事業への参加方法
すでにPayPayを導入している事業者
すでにPayPayを店舗の決済手段として導入している事業者の方は、本事業の参加にあたって新たに申し込みをする必要はありません。
対象店舗には、事前に販促ツール一式がPayPay株式会社から送付される予定です。
ただし、次の「対象外となる取引」を行っている事業者等は、本事業にご参加いただけない場合があります。
対象外となる取引
(ア)出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、水道料金等)
(イ)有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入に係る支払い
(ウ)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入 (電子たばこを含む)に係る支払い
(エ)土地・家屋の購入等の不動産の保有に係る支払い
(オ)現金との換金、金融機関への預け入れ
(カ)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業に係る支払い
(キ)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(ク)その他、各利用店舗および田原市が適当と認めないもの
新たにPayPayを導入希望の事業者
これからPayPayを店舗の決済手段として導入希望の方も、本事業へご参加いただけます。
PayPayの導入については、PayPayホームページをご覧ください。
PayPay商品券の取扱い
- PayPay商品券の使用は、支払いをするPayPayユーザーが選択するもので、加盟店側の受け取りに関しては、通常の支払い方法と変わりありません。
- 取引においてPayPay商品券が使用された際、加盟店側が追加で負担する費用はありません。
PayPay加盟店サポート窓口
ご不明な点がありましたら、加盟店IDをご用意のうえ、お問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
PayPay加盟店サポート窓口 0120-990-640
※24時間受付・年中無休(メンテナンス時間を除く)
メールでのお問い合わせ
PayPay加盟店サポート窓口
このページに関するお問い合わせ
商工観光部 商工課
電話:0531-27-7331 ファクス:0531-27-7082
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。